【時短要請延長分】第2期要請期間:営業時間短縮要請協力金について【2021-01-24更新】 |延岡・門川町の賃貸のことならハウジング情報プラザ|アパマンショップ延岡店

  • 延岡店

    延岡店の電話番号
  • 平日 9:00~18:00 / 土日 9:00~17:00
メールでのお問合せ
延岡の賃貸ならハウジング情報プラザ >
ブログ一覧 >
【時短要請延長分】第2期要請期間:営業時間短縮要請協力金について
  • 【時短要請延長分】第2期要請期間:営業時間短縮要請協力金について2021-01-24




    宮崎県の緊急事態宣言の延長に伴って、営業時間の短縮要請期間も延長されたようです。コロナで大変な飲食店を中心に協力金があるようです。大変な時期ですがみんなで協力して乗り越えましょう!!

    -以下 延岡市役所より引用-

    営業時間の短縮要請期間が延長になりました。

    宮崎県の緊急事態宣言の延長に伴って、営業時間の短縮要請期間も延長されました。

    (1)対象施設
    延岡市で午後8時から翌日午前5時までの間に営業を行っており、食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している飲食店等。
    ※持ち帰り(テイクアウト)専門店や宅配(デリバリー)専門店を除く。

    (2)要請期間
    令和3年1月23日(土曜)~令和3年2月7日(日曜)《16日間※》
    ※要請期間全てにおいて時間短縮営業を行っている必要があります。

    (3)要請内容
    午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わないこと。
    酒類の提供は午後7時までとすること。

    (4)協力金
    1店舗あたり64万円

    (5)協力金の支給
    協力金の支給については、第1期(1月9日~1月22日)と第2期(1月23日~2月7日)を分けて支給いたします。
    まとめて申請することができませんので、ご注意下さい。
    ※第1期(1月9日~1月22日)において、時間短縮営業を行っていない場合でも、第2期(1月23日~2月7日)の要請において、時間短縮営業を行えば協力金を受給することが可能です。

    (6)申請方法
    第2期(1月23日~2月7日)の要請に関する協力金の申請方法については、詳細が決まり次第掲載いたします。 

    担当課     企画部 緊急経済対策室
    住 所     本庁舎1階 市民スペース(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
    電話番号    0982-20-7179
    メールアドレス k-taisaku@city.nobeoka.miyazaki.jp


    お部屋さがしって、たのしいけど、いろいろ手間がかかりますよね。アパマンショップ加盟の総合不動産「ハウジング情報プラザ」では、そんなお客様のお部屋さがしをしっかりサポートします。延岡市、日向市、門川町の県北地域の物件に強く、延岡市内管理戸数NO.1なので提案できる物件数も豊富です。賃貸アパート、賃貸マンション、一戸建て貸家物件だけでなく、中古マンションや中古住宅等の売買や管理のご相談もベテランスタッフが親身になってご相談にのります。どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。


    ページ作成日 2021-01-24

カレンダー
 << 2024年4月  
Copyright 株式会社ハウジング情報プラザ All rights reserved.